会社概要
ゴルフ場ご利用約款
(約款の適用)
第1条
当ゴルフ場を利用される方は、会員、非会員にかかわらず、本約款の各条項及び当クラブの諸規則に従ってご利用いただきます。(JGAゴルフ規則等)
(利用契約の成立)
第2条
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当ゴルフ場でプレーしようとする来場者は、当日フロントにおいて本約款を承認したうえで所定の受付手続きをして下さい。それにより、施設利用をお引受けすることになります。
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所定の受付手続き(受付票等の記入)に基づき記載された来場者の個人情報は、当ゴルフ場の個人情報保護指針に則り安全に管理致します。
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来場者の個人情報は、業務上ご連絡が必要な場合の利用及び当クラブの営業等のご案内に利用する場合があります。
(利用の申し込み)
第3条
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当ゴルフ場を利用するときは、営業案内等による予約取扱いの定めに従ってプレー日及びスタート時刻を予約していただきます。
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予約者が偽名を使って申し込み、受付けした場合は予約を取消す場合もあります。
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予約受付後でも第4条を適用します。
(利用の拒否)
第4条
当ゴルフ場は次に該当する場合は、利用をお断りすることがあります。
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満員でスタート枠に空きがないとき。
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天災その他やむを得ない事情により、ゴルフ場をクローズするとき。
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利用者が、公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をなす恐れがあるとき。
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利用者及び同伴者が、暴力団対策法による指定暴力団、その他これに類する暴力団の構成員又は関係者(これに準ずると認めたものを含む)
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その他の理由により、当ゴルフ場を利用されることが好ましくない理由があるとき。
(休場日及び利用時間)
第5条
休場日及び利用時間は、当ゴルフ場の定めるところによる。但し、臨時に変更することもあります。
(貴重品の取り扱い)
第6条
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当ゴルフ場での金銭その他貴重品については、所定のフリーボックスをご利用下さい。
但し、フロントにお預け頂く場合は、当ゴルフ場所定の封筒に入れ、署名の上、お預け下さい。 -
預り半券は、利用者の責任で保管管理して下さい。万一管理不十分で事故(盗難や紛失等)があっても当ゴルフ場は一切責任を負いません。
(携帯品、自動車)
第7条
携帯品や駐車場での自動車の盗難、損傷、紛失等につきましては、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
(ロッカーの利用)
第8条
ロッカーの利用については、第6条及び第7条に準ずるものとし、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
(プレーヤーの危険防止とエチケット・マナーの厳守)
第9条
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ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスのいかんにかかわらず、自己の責任においてプレーしていただきます。
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パッティング・グリーン及び練習場でも、周囲のプレーヤーに十分気を付けていただきます。
(ティグラウンドでの素振り)
第10条
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素振りは、ティマーク内の打席以外ではなさらないで下さい。
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打者以外のプレーヤーは、みだりにティグラウンドに立ち入らないで下さい。
(飛距離の確認)
第11条
先行組に対しては、後続組の打者はキャディのアドバイスのいかんにかかわらず自己の飛距離を自分で判断し、先行組にうちこまないよう注意して下さい。
(キャディ及びフォアキャディの合図)
第12条
キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常第2打を打ち終わり、通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますが、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断し、打球して下さい。
(打者の前方に出ないこと)
第13条
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。
(隣接ホールと場外への打ち込み)
第14条
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隣接ホール並びにゴルフ場敷地外への打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について判断し、慎重に打球して下さい。
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隣接のホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに大声で合図をし邪魔にならないように打球するとともに、同伴プレーヤーにも十分気を付けて危険のないことを確認してから打球して下さい。
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ゴルフ場敷地外に打球が出た場合には、キャディ又はマスター室へ連絡して下さい。
(プレー中の退避)
第15条
後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組打者が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。
(ホールアウト後の退去)
第16条
ホールアウト後は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に十分注意し、決められた場所を通って次のホールへ進んで下さい。
(乗用カートのご利用)
第17条
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乗用カートのご利用は、キャディマスター室、キャディの指示に従い、これに反する操作はしないで下さい。故障及び事故があった場合は直ちに係員にお申し出下さい。
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乗用カートセルフプレーにおいて、飲酒運転及び運転免許証のない方の運転を禁止します。
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乗用カート使用セルフプレーにおいて、プレーヤーの責任範囲の事故については、プレーヤーが弁償責任を負うものとする。
(雷鳴が発生した場合)
第18条
雷鳴が発生した場合は危険が予想されますので、クラブ側の指示に従い直ちにプレーを中止して、売店等安全と思われる場所に直ちに退避して下さい。
(火気使用の禁止)
第19条
コース内やクラブハウス内での火気使用は、所定の場所以外は禁止します。マッチの燃殻、タバコの吸殻は、必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。
(損害賠償の責任)
第20条
プレーヤーが第9条、第10条、第11条、第12条に違反し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合並びに第13条、第14条、第15条、第16条、第17条に違反し、自ら傷害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
(プレー終了後のクラブ確認)
第21条
利用者はプレーを終了した際、必ずクラブを点検、確認して下さい。確認後、当ゴルフ場はクラブの不足、損傷等について一切の責任を負いません。
(浴室の利用)
第22条
浴室の利用にあたっては、次に該当する方はお断りします。
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泥酔されている方
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入れ墨のある方
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感染症の病気にかかっている方
(宅急便の取り扱い)
第23条
クラブその他の物を宅急便で送られる場合は、予約をされている方に限りお引受します。但し、物品の数量不足及び損傷、盗難等について、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
(施設に損害を与えた場合)
第24条
利用者が故意又は過失により当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害について賠償をお願いすることになります。
(ゴルフ場への持込品)
第25条
ゴルフ場へ次の物を持ち込むことはお断りします。
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動物、鳥等のペット類
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著しく悪臭を放つ物。
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銃刀剣類。
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発火、爆発の恐れのある物。
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騒音を発する物。
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その他第三者に迷惑を及ぼすと思われるもの。
(行為の禁止)
第26条
ゴルフ場内において次の行為を行うことは、固くお断りします。
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賭博等法律で禁止された行為。
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風紀を乱す行為。
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物品の販売、宣伝広告等の行為。
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プレーヤー以外のゴルフ場内立入(当ゴルフ場が特に許可する場合を除く)。
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好ましくない服装、履物(当ゴルフ場の基準による)での入場及びプレーをすること。
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使用を指定した地域(ティグラウンド、グリーン、練習グリーン等)以外を使用すること。
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他人に迷惑を及ぼし又は不快感を与える行為。
(忘れ物の取り扱い)
第27条
当ゴルフ場内での忘れ物は、発見の日から3カ月間お預りします。本人であることを証明して期間内にお引取り下さい。
(当クラブ諸規則の適用)
第28条
この利用約款に定めていない事項については、別に定める当クラブの諸規則を適用します。
本約款は、平成30年3月1日から施行する。